定額給付金って基準日以降の死亡した人はもらえるのかな?
こういった疑問に答えます。
本記事のテーマ
定額給付金って死亡した人ももらえるの?
定額給付金の給付対象
令和2年4月27日時点で住民票に記載されている人となります。
たたし、単身世帯かどうかが給付の対象になるかどうかの重要ポイントとなります。
この記事では
単身世帯の世帯主が死亡した場合 世帯の中の誰かが死亡した場合 基準日以降でも手続きができる
について解説していきます。
記事の信憑性
私は公務員歴42年、今年退職し第二の人生をスタートさせました。
定額給付金業務にもついた経験から、現在の定額給付金を分析、コールセンターにも問い合わせてみました。
読者さんへのメッセージ
定額給付金の申請において、死亡者についてだけ対象になるかならないかが各自治体に置いて異なる場合があります。申請書が届いているかどうかが争点になる変な制度となっているようです。この点明らかにしていきましょう。
申請の際の参考になればと思います。
単身世帯の世帯主が死亡した場合
令和2年4月27日(以下基準日)が分かれ目になります。
単身世帯の場合、自分が申請書を書く段階で生きているかが問題になります。
つまり基準日前に亡くなったならそもそも対象にはなりませんが、基準日以降の死亡は、申請書が届いているかどうかで対象の有無が決まるという変な構図になっています。
つまり各自治で不平等が生じているのです。
この点に関しては全国の自治体が問題視していて、総務省に方針転換するよう要請することになっています。
申請書が遅かったから申請できなかっただけ
つまり基準日に生きていれば本来対象のはずなのに単身世帯の場合のみ申請できないから権利消滅となってしまうのです。
あまりにむごい・・・
申請書があと1日早ければ申請できたのになんていうケースも出てきますよね。
そうなると遺族も大変です。
10万円あるかないかで結構大きいですからね。
申請書を提出してから死亡した場合
他の預貯金と同じように財産となり相続の対象となります。
口座は凍結され引き落としも振り込みもできませんから、銀行での手続きが必要になります。
どちらにしても相続の際に銀行にいかなければなりませんから、合わせて相談しておきましょう。
世帯の中の誰かが死亡した場合
単身世帯の場合と異なり、ここでは家族が申請できます。
世帯主が死亡したとしても、次の家族、例えば配偶者や子どもが世帯主となり、死亡した家族の分も合わせて申請することができます。
家族がいるかいないかだけでもらえるかもらえないかが決まるって、単身世帯の寂しいところですね。
はっきりいってこの制度を考えた総務省がそこまで考えてないだけなんでしょうが。
基準日以降でも手続きができる
基準日以降の死亡なら一旦は権利があることになります。申請書があるかないかだけで対象になるかならないかが変わるなんて、国の制度としてはあまりにお粗末ですね。
基準日以降の死亡で単身世帯の家族がいるなら、申請書を入手しておきましょう。
全国的にトラブルになっている今回の定額給付金の中でも1番の問題点だと思います。
いずれ方針転換されるかもしれませんよ。
ここで重要なのは意思表示です。
申請しようとしていたのかどうか。
相続の遺言書のようにきちんと意思表示があれば認められる場合もあるかもしれませんね。
突貫的に作った制度なので穴だらけです。
まずは意思表示なくとも基準日以降の死亡は相続した家族が申請できるようにすべきですね。
定額給付金の対象者まとめ
今回のように基準日以後の死亡でも単身世帯のみ権利がなくなるのはかなり問題だと思います。
この点は総務省に問題提起しないといけません。
自治体に言っても無駄です。
総務省が決めたことしかできませんから。
あ、もちろん自治体独自の制度を作れば別ですよ。
基準日以降の出生はもらえないのと同じ、これも自治体独自の予算で制度化されてる所もありますね。
二回目給付金の実態